海外での出産
国際結婚に限らず、最近は海外で出産をする方が増加気味になっています。その手続きについて考えてみます。
日本国内で生まれた場合は生まれてから14日以内と決まっています。海外で生まれた場合は日本国内よりも長く3ヶ月以内となっています。
日本国内で生まれた場合は夫婦の本籍地の役所に届け出をします。海外で生まれ、届け出をするときは日本大使館、領事館で手続きをします。直接出向かなくても郵送での手続きも受け付けてくれます。
海外で、生まれた子供全てにその国の国籍を与える制度をとっている国で出産した場合は日本国籍を失わないために「国籍留保の届け出」の手続きをしておきましょう。その国の出生届の「その他の蘭」に「日本国籍を留保する」と記入の上署名と捺印して提出すれば、日本国籍は失われません。両国の国籍を有することになります。22歳になった時、本人の意思で出生した国、日本国籍のどちらかを選ぶことが出来ます。