海外で暮らす場合の年金
国際結婚をして海外で暮らすことになった時、今までの国民年金はどうなるのでしょうか?
外国人と結婚して外国籍を取得して海外で暮らすことになったら国民年金の脱退一時金というものが受け取れます。年金に6ヶ月加入していれば、加入期間に応じて支払われます。支給期間は年金の被保険者の資格がなくなった日から2年以内と決められています。
外国籍の取得が遅れるときはそのまま国民年金に加入し、額国籍を取得してから脱退一時金の請求をしましょう。脱退一時金を貰ってしまうと将来、日本に帰国し生活となった場合、海外で生活していた期間は国民年金の未払い期間とみなされますが受け取れる年金額は帰国後の支払った期間に応じた金額しか受け取れません。
将来、帰国して日本で生活の可能性があるときは脱退一時金の請求はせずに任意加入しておきましょう。そうすれば海外生活後、帰国してその後年金を支払えば、未払い期間はありますが以前支払っていた国民年金分の金額も加算され65歳になったとき国民年金が受け取れます。